自己破産が認められやすい人

自己破産が認められやすいケースは?

サイゾウ

 

このページでは、自己破産が認められやすいケースについて解説しています。

 

自分の借金額と月収から、自己破産が認められる可能性のどのポジションにいるのかがわかる、ポピュラーな基準も紹介しています。


ポイントは借金額と支払い能力の関係

自己破産が認められやすい場合はどんなケースだと思う?と聞かれたら、
「借金額がムチャクチャ多い時」「無職無収入の状態の場合」
といった内容がほとんどの人の答えだと思います。

 

それでもストライクゾーンには入っているのですが、
もう少しスマートに言うとすれば、「支払不能」の要件があるかどうかということです。

 

ちょっと難しい表現になってしまったので、平たく言うと、
自己破産が認められるためには、借金(負債)総額と支払能力の関係が重要で、
「今後支払いを継続していけるかどうか」が最も大きなポイントになります。

 

つまり、今の収入で返済を続けた時に、
衣食住に困らない人間として最低限の生活ができるかどうか?ということです。

 

もし途中でホームレスのような状態におちいるかもしれないと言うのなら、
支払不能の要件を満たすことになります。

 

支払い不能の目安って?

支払い不能と認められる明確な基準があるわけではないのですが、
ひとつの目安として考えられていることがあります。

 

それは、毎月の借金の返済に充てられるのは、毎月の給料から
住居費(家賃など)を引いた金額の3分の1程度であるという考え方です。

 

そして、その金額×36回(3年間)で計算した金額を、借金が超えるような状態だと
返済不能と判断できる、というのが主流の考え方です。

 

もちろん、この目安をクリアしていても自己破産が認められないこともありますが、
一度、この基準で自分のケースを試算してみるとよいと思います。 

具体的な例で話すと。

例えば、月給が20万円、家賃が8万円とすると、20万円-8万円=12万円となります。
その3分の1は4万円なので、毎月4万円は返済に充てられると考えます。

 

そして、その36回なので4万円×36回=144万円となり、借金がこの金額以上であれば自己破産が可能になり、
その金額以下であれば、自己破産は困難と判断される可能性が高いということになります。

 

ちなみに、もし親の介護などで出費が必要とされるような場合には、
144万円も返済できないと判断されることもあります。

中学生でもわかる目安の考え方

「ゴチャゴチャと計算までせずに、こういう人ならほぼ間違いないという簡単な目安がないの?」
と思った場合は、以下のように考えてもらえば大きくずれることはありません。

  • 無職無収入で返済が全くできない人
  • 収入はあるけど、家賃・食費などを支払うと何も残らない人
  • 安定収入はあるけど、投資で大損して1,000万円以上の借金が残っている人

「免責不許可事由」にも注意が必要

自己破産が認められやすい人を考える際、ちょっと専門的になってしまいますが、
免責不許可事由」にも注意する必要があります。

 

「免責不許可事由」というは、たとえ支払不能の要件を満たしていても、
借金をゼロにする「免責」が認められなくなる事情のことです。

 

有名なのは「浪費やギャンブルがあった場合」です。他には、

  • 裁判所に虚偽の報告をした
  • 財産隠しをした
  • 7年以内に破産免責を受けている

などの事情があっても、免責不許可事由に該当してしまいます。

 

ただ、免責不許可事由があっても必ずしも免責が受けられなくなるわけではありません。

 

裁判所は裁量によって免責を認めることができる(そのことを裁量免責といいます)ので、
多少の問題行為があっても、結果的に自己破産免責が認められている場合は多いです。

 

多少の浪費やギャンブルなどによる借金があっても、
それほど神経質になって自己破産をちゅうちょする必要はありません。

 

 

 

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